定款

平成23年7月20日理事会決定
公益財団法人品川文化振興事業団定款


    第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人品川文化振興事業団と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

    第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、品川区における文化芸術・生涯学習の振興を図り、品川区民の高度で多様な文化芸術活動への要望に応えるための事業を実施し、もって活力と賑わいのある魅力的な街づくりに寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)区民の文化芸術の振興に資する公演・展覧会等の事業の企画・実施
 (2)区民の文化芸術・生涯学習活動の場の提供及び活動の振興を図る事業の企画と実施
 (3)区民の文化芸術活動の奨励・支援・協働に関する事業
 (4)品川区における文化芸術活動の情報の収集、発信及び調査研究に関する事業
 (5)品川区から受託する文化芸術・生涯学習活動施設の管理運営に関する業務
 (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業を推進するため、物品販売事業その他公益事業の推進に資する事業を行うことができる。
3 前2項の事業は、東京都において行うものとする。

    第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 基本財産は、前条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会が決議した財産をもって構成するものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が修了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第
48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

    第4章 評 議 員

(評議員)
第10条 この法人に評議員8名以上11名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員 1 名、監事 1 名、事務局員 1 名、次項の定めに基づいて選任された外部委員 2 名の合計 5 名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
 (1)この法人の関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
 (2)過去に前号に規定する者となったことがある者
 (3)第 1 号又は第 2 号に該当する者の配偶者、3 親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者を含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
 (1)当該候補者の経歴
 (2)当該候補者を候補者とした理由
 (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
 (4)当該候補者の兼職状況
6 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の1を超えないものであること。
  イ 当該評議員及びその配偶者又は 3 親等内の親族
  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ハ 当該評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  へ ロからニに掲げる者の 3 親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3 分の1を超えないものであること。
  イ 理事
  ロ 使用人
  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
 ① 国の機関
 ② 地方公共団体
 ③ 独立行政法人通則法第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
 ④ 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定する大学共同利用機関法人
 ⑤ 地方独立行政法人法第 2 条第 1 項に規定する地方独立行政法人
 ⑥ 特殊法人又は認可法人
7 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の 1 名以上が出席し、かつ外部委員の 1 名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が1,200,000円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、評議員会において別に定める支給の基準に従い、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会

(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)理事及び監事の選任及び解任
 (2)理事及び監事の報酬等の額
 (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
 (5)定款の変更
 (6)残余財産の処分
 (7)基本財産の処分又は除外の承認
 (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に 1 回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合には、理事長は、評議員会の開催日の 5 日前までに、評議員に対して書面をもって通知しなければならない。
4 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令の定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
5 第 3 項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、その評議委員会において出席した評議員の互選により定める。
2 議長は、評議員会の会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する評議員がその職務を代理する。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)監事の解任
 (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3)定款の変更
 (4)基本財産の処分又は除外の承認
 (5)その他法令で定められた事項
3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議及び報告の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、評議員会の決議の省略に関する事項は、法令の定めるところによる。
3 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第 21 条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその会議において指名された議事録署名人2名以上が記名押印する。

第6章 役 員

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 7 名以上 10名以内
 (2)監事 2名以内
2 理事のうち、1 名を理事長、2 名を副理事長及び 1 名を常務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか 1 人及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が理事総数の 3 分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の 3 分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特別の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特別の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序により、その職務を代理する。
3 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度において、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報
告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと
する。
4 理事又は監事は、第22条第 1 項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満
了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又
は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によっ
て解任することができる。
 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第28条 理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、
評議員会において別に定める報酬額の支給の基準に従って算定した額を報酬とし
て支給することができる。ただし、この法人の使用人を兼ねる理事に対しては、報
酬は支給しない。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

(役員の責任の一部免除)
第29条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事または監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該理事又は監事の職務の執行状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議によって、理事又は監事の同法第198条において準用する同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号に掲げる最低責任賠償限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1)自己又は第3者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
 (2)自己又は第3者のためにするこの法人との取引
 (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しな
ければならない。
3 前2項の取扱いについては、理事会において別に定める。

第7章 理 事 会

(構 成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名した順序により、副理事長が理事会を招集する
3 理事会を招集する者は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示した書面、又は電磁的方法により通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 議長は、理事会の会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序により、副理事長がその職務を代理する。

(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、理事会の決議に関する事項は、法令の定めるところによる。

(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第24条第4項の報告については、この限りでない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録署名人は、その理事会に出席した理事長、副理事長及び監事とし、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第 3 条及び第 4 条及び第 11 条についても適用する。

(解 散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局等

(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 前項の職員は理事長が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員の任免に当たっては、予め理事会の承認を得るものとする。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(帳簿及び書類の備付け)
第43条 理事長は、第7条第2項及び第8条第2項の規定により備え置かなければならない帳簿又は書類のほか、次に掲げる書類及び帳票をこの法人の主たる事務所に常に備え置かなければならない。
 (1)定款
 (2)認定、認可等及び登記に関する書類
 (3)評議員会及び理事会の議事に関する書類
 (4)その他法令で定める帳簿及び書類

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第44条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、別に定める。

(個人情報の保護)
第45条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、理事長が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長、副理事長及び常務理事は、次に掲げる者とする。
理事長 中尾根 剛
副理事長 小川 寛興 蓼沼 恵美子
常務理事 田中 清朗