財団法人品川文化振興事業団  寄附行為

第1章 名称及び事務所

(名称)
第1条 この法人は、財団法人品川文化振興事業団という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都品川区西大井一丁目4番25号コアスターレ西大井第1ビルに置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、品川区における高度で多様化した文化的要望に応えるとともに、文化の振興をとおしてゆとりと潤いのある地域社会づくりに寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)  区民の文化活動の振興に資する講演会、発表会の開催、出版物の発行及び文化活動の場の提供
(2)  区民の文化・スポーツに関する要望に応えるための事業の企画及び実施
(3)  区民の文化・スポーツ活動に必要な情報の収集と提供
(4)  文化に関する調査、研究
(5)  区から受託する文化施設の管理運営に関する事業
(6)  その他目的達成に必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の二種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載されている財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が保管し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て確実な有価証券を購入するか、又は定期預金とするなど、安全かつ有利な方法により保管する。

(基本財産の処分制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由がさるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ東京都教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に東京都教育委員会に届け出なければならない。
2 会計年度の途中において、事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、前項の規定による。

(事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の収支決算は理事長が作成し、貸借対照表、財産目録、事業報告書及び財産増減事由書とともに監事の意見をつけ、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を得て、毎会計年度修了後三箇月以内に東京都教育委員会に届け出なければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第12条 この法人が借入金を借り入れようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、かつ東京都教育委員会の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担)
第13条 第8条ただし書、及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(会計年度)
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章  役員、評議員及び職員

(役員)
第15条 この法人に次の役員を置く。
理事   8人以上11人以内
うち理事長1人、副理事長2人、常務理事1人
監事   2人

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任する。
2 理事は、互選により理事長1人、副理事長2人、及び常務理事1人を定める。
3 理事の選任に当たっては、理事の1人とその親族(3親等以内)、その他特別の関係にある者が理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、同一の業界の関係者が理事現在数の2分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、相互に親族その他特別の関係がある者であってはならない。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌理するとともに、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理し、またはその職務を行う。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の日常業務を掌理する。
4 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況または業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会及び東京都教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお職務を行う。

(役員の解任)
第20条 役員が、次の各条の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき

(役員の報酬)
第21条 役員には、その地位のみに基づいては、報酬を支給しない。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(評議員)
第22条 この法人には、評議員を置く。
2 評議員は、12人以上18人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
(1) 品川区議会議員   若干名
(2) 学識経験者等    若干名
3 評議員の選出に当たっては、評議員の1人とその親族、その他特別な関係にある者が、評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 評議員は、理事、監事と相互に兼ねることはできない。
5 第19条及び第20条の規定は評議員に準用する。この場合において「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項のほか理事長の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。

(職員)
第24条 この法人の業務を処理するため必要な職員を置き、理事長が任命する。
2 職員には、別に定める規程に従い給料等を支給する。

第5章  理事会及び評議員会

(理事会の招集)
第25条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分1以上から、会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会を招集するときは、会議の5日前までに、理事全員に対して、会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
3 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定数及び議決)
第26条 理事会は、理事現在数の3分2以上の者が出席しなければその会議を開催することができない。ただし、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)
第27条 理事長は、次の事項についてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるもののほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他、法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2 前2条の規定は評議員会に準用する。この場合において、「理事会」とあるものは「評議員会」と、「理事」とあるもは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(議事録)
第28条 理事会及び評議員会には議事録を作成し、議長及び出席者の代表2人以上が署名のうえ、これを保存する。


第6章  寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を得、かつ東京都教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第30条 この法人は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を得、
かつ東京都教育委員会の許可を受けなければ解散することができない。

(残余財産の処分)
第31条 この法人の解散にともなう残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、かつ東京都教育委員会の許可を受けて、同種の目的を有する公益法人または地方公共団体に寄附するものとする。

第7章  補  則

(書類及び帳簿の備付)
第32条 この法人の事務所には、次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員及び職員の履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 官公署往復書簡
(9) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号及び第6号の書類は永年、第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第9号までの書類及び帳簿は1年以上保管しなければならない。

(委任)
第33条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

付  則
1 この寄附行為は、東京都教育委員会の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、法人の設立許可のあった日から昭和61年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、別紙事業計画及び収支予算によるものとする。
4 この法人の設立当初の役員は、第16条及び第19条第1項の規定にかかわらず下記のとおりとし、その任期は、昭和62年3月31日までとする。
付  則
この寄附行為は、昭和61年7月23日から施行する。
付  則
この寄附行為は、平成元年10月1日から施行する。
付  則
この寄附行為は、東京都教育委員会の認可のあった日(平成14年7月4日)から施行する。

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